欧州統一特許裁判所オプトアウト申請および単一効特許申請

開始時期及び準備

皆様ご承知の通り、現時点において欧州統一特許裁判所制度の運用は2023年6月1日に開始されることが予定されております。これに先立ち、欧州統一特許裁判所(管轄)からのオプトアウト申請を行うことができる期間:サンライズ期間が2023年3月1日より始まっております。また、いわゆる欧州単一効特許の申請も、2023年1月1日より先んじて受付が開始されております。

オプトアウト申請に関しまして、典型的には(1)登録済みEP特許及び係属中EP出願をサンライズ期間等にまとめて行う申請、及び(2)係属中又は今後提出するEP出願について個別に行う申請、の2つに分けて整理されていることと思慮いたします。これとあわせて、(3)欧州単一効特許の個別申請についても整理されていることと思慮いたします。

制度の概要につきましてはこのリンク先の記事にまとめておりますが、ご必要に応じてご相談いただければと存じます。

弊所クライアントの皆様へ

既に個別にご相談いただきご対応させていただいているものを除き、弊所では標準的に以下の指針で対応いたします。

(1)オプトアウト:まとめて行う申請について

皆様におかれまして、複数の国内/外国代理人を介して権利化中のEP出願および権利化済みEP特許をまとめてオプトアウト申請要否をご精査のことと存じます。

もし、弊所にて管理している案件情報がご必要でしたらご提供することは可能でございます。ご必要に応じてご相談いただければ幸いです。上記リンク先記事でも触れております通り、オプトアウト申請の時点での真の情報(庁記録情報と一致するとは限りません)、特に、真の権利者を最終確認できるのは保有者である皆様ご自身のみでございますので、この点何卒ご注意願います。

その他、オプトアウト申請に関するご相談がございましたらご遠慮なくお申し付けください。

なお、欧州代理人より当該代理人が取り扱っている案件についてオプトアウト申請要否のお問合せを弊所にいただくことがございますが、欧州代理人によって提供される案件情報や要求される事項が様々であり、ご自身保有分をまとめてご検討されているお客様にそのままお知らせすると無用な混乱を招きかねませんので、弊所ではそのようなお問合せを無闇にお客様にお知らせすることは差し控えております。

(2)オプトアウト:個別に行う申請について

弊所では、個別にご指示いただいた場合を除き、欧州代理人より受領した許可通知(EPC規則71条(3)の通知)をご報告する際に、特許料の納付要否や有効化国のお問合せ等と併せて、オプトアウト要否もお問合せすることを標準とする予定でおりますことご承知おきください。

(3)欧州単一効特許の申請について

弊所では、個別にご指示いただいた場合を除き、上記(2)と同様に、許可通知(EPC規則71条(3)の通知)をご報告する際に、欧州単一効特許の申請要否もお問合せすることを標準とする予定でおりますことご承知おきください。

お問合せ先

弊所の窓口担当者またはospclient@shigapatent.comまでお願いいたします。