外国へ特許出願を行うに際しては、英文明細書の作成が必須となります。この英文明細書ですが、和文明細書を単純に英語に置き換えただけでは、意味が不明瞭になるばかりでなく、権利範囲が不当に制限を受ける可能性があるなど、看過できないリスクを内包しております。外国出願用英文明細書を作成するためには、英文明細書の書き方のルールを知った上で、和文明細書の内容が正確に反映されるようにしなければなりません。
今回、これらの案件の権利取得、権利行使の経験を通して得られた基本的な事項を洗い出し、下記のようにまとめました。
第1部 英文明細書作成の概略
第2部 英文クレーム作成上の留意点
第3部 明細書・要約記載上の留意点