2019年5月10日、意匠法の一部改正を含む「特許法等の一部を改正する法律案」が国会にて可決されました。本冊子では、本改正のポイント、改正の趣旨、改正条文の解説、実務上の指針や留意事項を実務の観点から特に重要と思われる事項について解説します。
当法律案は2020年1月又は4月に改正法が施行される見込みです。今回の意匠法一部改正は、デジタル技術を活用したデザインの保護や、ブランド構築に意匠権を活用しやすくすると共に、ユーザーフレンドリーな出願制度を実現することを目的とするものです。保護対象の追加、関連意匠制度の抜本的見直し、出願手続の簡素化を主な内容としたものであり、部分意匠制度、関連意匠制度等が追加された1998年(平成10年)の意匠法改正以来の大改正といえる内容となっています。