新異議申立制度を規定した「特許法等の一部を改正する法律案」は、国会での審議・成立後、平成26年5月14日に法律第36号として公布され、平成27年4月1日に施行されました。
新異議申立制度を実務面からみると、平成15年(2003年)の法改正により廃止された旧異議申立制度と比較して改善された変更点があるばかりでなく、旧廃止後に行われた平成23年(2011年)法改正における「特許発明の請求項単位の訂正請求とその確定」、及び「再審請求の制限」に関する規定も適用されており、実務上重要な変更がなされています。
本冊子では、実務上重要な変更点として五つのポイントを挙げ、異議申立人側及び権利者側にとっての留意点を整理しました。