弊所では、毎年の法改正を「いつから、どの法域で、どのような変更が生じるか」を端的にまとめたIPレポートの発行を続けています。
これまで、日本・欧州においては、マルチマルチクレーム(多数項引用形式請求項を引用する多数項引用形式請求項)が認められていましたが、米国・中国・韓国においては制限されています。マルチマルチクレームは、一の請求項を把握するにあたって、その請求項が引用する全ての請求項を組み合わせて把握することが必要であるなど、第三者による監視や審査処理において過度な負担を生じさせる要因であるとされています。そのため、特許法施行規則及び実用新案法施行規則の一部を改正する省令(令和4年2月25日経済産業省令10号)が公布され、日本でもマルチマルチクレームが制限されることになりました。