近年、米国における特許保護適格性(patent-eligibility) の問題が注目されています。保護適格性は米国特許法第101条で規定される特許要件の一つです。特許保護適格性とは、米国特許法が独占排他権により保護する範囲の限界を決めるものです。どんなに素晴らしい新規で非自明なアイデアであっても特許を取得することができないとする保護の例外を決めるものです。
米国特許庁が発行するオフィスアクションでも、最近は第101条に基づき特許保護適格性欠如に基づく拒絶が増加している傾向にあります。新規性や非自明性の問題と異なり特許保護適格性の判断基準に馴染みがないため、そもそも何が問題なのか、どう対応すればよいのかという現実の悩みに直面することがあるかと思います。
本冊子では、米国特許法第101条の特許保護適格性の判断基準につき、その背後にある考え方に立ち戻って詳細に説明致します。更に、2013年現在の特許庁審査マニュアルの要点を記載しました。ソフトウエア関連発明において英文クレームの書き方の具体例も記載しています。