「特許、訴訟・審判、契約・コンサルティング」に関するIPレポート一覧
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特許法等改正の変遷(令和6年版)
弊所では、毎年の法改正を「いつから、どの法域で、どのような変更が生じるか」を端的にまとめたIPレポートの発行を続けています。令和6年版では、不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和5年6月14日法律第51号)を新たにまとめました。この法律では、(1)デジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえたブランド・デザイン等の保護強化、(2)コロナ禍・デジタル化に対応した知的財産手続等の整備、(3)国際的な事
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特許法等改正の変遷(令和5年版)
弊所では、毎年の法改正を「いつから、どの法域で、どのような変更が生じるか」を端的にまとめたIPレポートの発行を続けています。これまで、日本・欧州においては、マルチマルチクレーム(多数項引用形式請求項を引用する多数項引用形式請求項)が認められていましたが、米国・中国・韓国においては制限されています。マルチマルチクレームは、一の請求項を把握するにあたって、その請求項が引用する全ての請求項を組み合わせて
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WEBセミナー(基礎シリーズ)開催のご報告
弊所では2020年の年初まで、弊所内セミナールームにて多数のセミナーを開催していました。2020年春以降におきましては働き方の変化等を鑑み、WEB形式を採用しています。2020年には40回、2021年には7月までに31回の開催に至りました。本冊子は、特にご好評を頂いた「特許セミナー 基礎シリーズ」をピックアップし、当日の講演内容について端的にご紹介しました。当シリーズは2021年春から10回にわた
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特許法等改正の変遷(令和3年版)
令和2年には、令和元年の意匠法改正に則して、意匠審査基準が追加・改訂されました。意匠審査基準では、「画像を含む意匠」、「建築物の意匠」、「組物の意匠」及び「内装の意匠」といった、個別の意匠登録出願の特に留意すべき事項について、第Ⅳ部「個別の意匠登録出願」の各章に記載されています。上記以外の一般的な事項については、その他の部に記載されています。また、ユーザーにとって読みやすくわかりやすいものとなるよ
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WEBセミナー開催のご報告
2020年2月以降、Zoom を用いたWEB セミナーを開催しています。大変有難いことに、来場型ではお越しいただくことが難しかった遠方のお客様にもご参加いただけるなど、多くのお客様からご好評を頂いています。本冊子は、それらのWEB セミナーについて端的にご紹介差し上げるものです。多様なテーマ、分野について、弊所所員が解説をしました。
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特許法等改正の変遷(令和2年版)
令和元年には、産業財産権に関する訴訟制度の改善を図るため、専門家による現地調査(査証)制度の創設、および損害賠償額算定方法の見直しが行われました。また、デジタル技術を活用したデザインの保護などを目的として、意匠法の保護対象が拡充されました。さらに、ブランド構築をサポートするため、関連意匠制度の見直し、複数の意匠を一括して出願できる制度の導入、および公益団体等を表示する著名商標の通常使用権の認容が実
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特許法等改正の変遷(平成31年版)
平成30年度は、中小企業による知財活用の促進関連として、新規性喪失の例外期間(グレースピリオド)の延長、中小企業の特許料等の一律半減、弁理士の業務について標準化・データ活用関連の追加が行われると共に、知財紛争処理手続きの拡充関連として、証拠収集手続きの強化、判定における営業秘密の保護の規定が設けられました。また、第四次産業革命の下、IoTやAIなどの情報技術の革新が進展するなか、企業の競争力の源泉
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特許権侵害訴訟実務の概要
特許権の活用が叫ばれ、ライセンス交渉等の権利行使をする機会は増えつつあります。その一方、特許権侵害訴訟の事件数は年間100件程度で推移しており、訴訟の実体験を積む機会は決して日常的に存在するものではありません。侵害訴訟のイメージがない状態では過度に訴訟を怖れ、ライセンス交渉時などに不必要な譲歩をしてしまう可能性があります。本冊子では特許権侵害訴訟の実務について、全体像/基本的な流れ/留意点について
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特許異議申立の近況 ―制度発足から2年を経過して―
平成27年4月に施行された特許異議申立制度は、2年を経過し、その申立件数は平成29年3月末時点で1901件に至りました。これは特許無効審判の請求件数の5倍にあたり、今後増えて行くことも予想されます。本冊子では、この特許異議申立制度の利用状況について、その概要をまとめました。
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特許法等改正の変遷(平成29年版)
平成28年度は、特許法等の大きな改正はありませんでした。一方、平成27年度法改正に関連する特許法施行規則等関係省令が公布され、平成27年度の法改正が施行されています。これに関連し、平成27年度改正法に規定されていた職務発明のガイドラインも公表されました。それらに加えて、平成26年度に公布された改正行政不服審査法に伴う特許法等改正、食品の用途発明についての審査基準などについてご紹介します。
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特許法等改正の変遷(平成28年版)
平成27年度は、我が国のイノベーションを促進することを目的として、(1)職務発明制度を見直し、職務発明に関する特許を受ける権利を初めから法人帰属とすることを可能とする改正、(2)料金を見直し、特許料、商標登録料の引き下げ、国際出願の調査手数料等を日本語及び外国語別の料金体系にする改正、更には、(3)特許法条約、シンガポール条約(商標)への加入を担保するための規定の整備、が行われました。また、産業財
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新「異議申立制度」の五大ポイント
新異議申立制度を規定した「特許法等の一部を改正する法律案」は、国会での審議・成立後、平成26年5月14日に法律第36号として公布され、平成27年4月1日に施行されました。新異議申立制度を実務面からみると、平成15年(2003年)の法改正により廃止された旧異議申立制度と比較して改善された変更点があるばかりでなく、旧廃止後に行われた平成23年(2011年)法改正における「特許発明の請求項単位の訂正請求
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中国特許セミナーQ&A集 最近の知財動向、特許権侵害の救済、商標権・著作権の防護等
2014年11月12日、中科専利商標代理有限責任公司事務所より会長で中国弁理士である張立岩先生を講師にお招きし、中国特許セミナーを開催しました。当日は中国における最近の知財動向、特許権侵害の救済、商標権・著作権の防護、インターネット上の侵害の対応、司法の最新動向等についてご説明頂きました。参加者からのご質問をQ&A集として本冊子にまとめました。
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特許法等改正の変遷(平成27年版)
平成26年度は、特許権の早期安定化を可能にするための特許異議の申立制度の創設、ジュネーブ改正協定加入に向けた意匠法の改正、新しい商標を保護対象に追加する商標法の改正、手続き期間を徒過した際等の救済措置の拡充、更には弁理士の使命を明確にするため等の弁理士法の改正、と多くの事項について改正が行われました。
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審査官・審判官との面接
拒絶理由通知書を手にして、なぜ審査官はこのような判断をしたのか納得できないという思いをもたれた方は少なくないと思われます。不本意な拒絶理由を受けてしまう原因の一つに、技術思想である発明を文字によって説明することの難しさがあります。また、複数の実施形態を含む上位概念で特許請求の範囲に記載しなければならないことも原因と言えるでしょう。文字による技術思想の表現の難しさには、あらゆる場面で直面します。これ
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発明の単一性・シフト補正の禁止
平成25年6月に「発明の単一性・シフト補正禁止の要件の判断を必要以上に厳格に行うことがないようにする」といった基本的姿勢のもとでの審査基準の改訂が行われ、平成25年7月1日以降の審査で当該改訂審査基準が運用されています。それから数か月が経過し、具体的運用が明らかになるにつれて従前よりも審査対象の決定が柔軟になったと実感しつつ、これらの制度運用を正確に理解することは未だ容易ではありません。そこで、本
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中国特許セミナーQ&A集 原告、また被告としての訴訟対応
2013年11月27日、柳沈律師事務所の中国弁護士・弁理士である陶鳳波氏を講師にお招きし、中国特許セミナーを開催した際の質問集です。講演の目次は下記のとおりです。1.原告としての訴訟対応 -実例に基づく日本企業の攻撃策-2.被告としての訴訟対応 -実例に基づく日本企業の防御策-
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特許法等改正の変遷(平成26年版)
平成25年度は、産業財産権四法の改正はありませんでしたが、特許・実用新案審査基準の改訂がありました。即ち、「発明の単一性の要件」と「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」(所謂シフト補正)の審査基準の改訂で、発明の単一性の要件が緩和されるとともにシフト補正についてもその制限が緩和され、平成25年7月1日以降の審査に適用されています。そこで今回は、発明の単一性の要件とシフト補正の審査基準の改訂を項目
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米国特許法第101条における保護適格性判断基準
近年、米国における特許保護適格性(patent-eligibility) の問題が注目されています。保護適格性は米国特許法第101条で規定される特許要件の一つです。特許保護適格性とは、米国特許法が独占排他権により保護する範囲の限界を決めるものです。どんなに素晴らしい新規で非自明なアイデアであっても特許を取得することができないとする保護の例外を決めるものです。米国特許庁が発行するオフィスアクションで
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英文明細書作成上の留意点
外国へ特許出願を行うに際しては、英文明細書の作成が必須となります。この英文明細書ですが、和文明細書を単純に英語に置き換えただけでは、意味が不明瞭になるばかりでなく、権利範囲が不当に制限を受ける可能性があるなど、看過できないリスクを内包しております。外国出願用英文明細書を作成するためには、英文明細書の書き方のルールを知った上で、和文明細書の内容が正確に反映されるようにしなければなりません。今回、これ
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中国特許セミナーQ&A集 中国の特許権侵害訴訟及び特許無効審判への対応措置
2012年11月14日、中国の永新特許商標代理有限公司の中国弁理士である胡建新氏を講師にお招きし、中国特許セミナーを開催しました。当日は中国の特許権侵害訴訟及び特許無効審判への対応措置を、多くの実例を挙げてご説明頂きました。参加者からの質問を質問集としてまとめました。
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特許法等改正の変遷(平成25年版)
平成24年度は、産業財産権四法の改正はありませんでしたが、今年は、特許法等の改正の変遷の平成25年度版として、より使いやすいものとするため、これまでの法改正に伴う経過措置を盛り込み、いつの時点の出願等がいつの時点で各法改正の対象になるのかが 分かるようにするとともに、最近の法改正を筆頭にした掲載順序に再編集しました。