「契約・コンサルティング」に関するIPレポート一覧
-
特許法等改正の変遷(令和5年版)
弊所では、毎年の法改正を「いつから、どの法域で、どのような変更が生じるか」を端的にまとめたIPレポートの発行を続けています。これまで、日本・欧州においては、マルチマルチクレーム(多数項引用形式請求項を引用する多数項引用形式請求項)が認められていましたが、米国・中国・韓国においては制限されています。マルチマルチクレームは、一の請求項を把握するにあたって、その請求項が引用する全ての請求項を組み合わせて
-
特許法等改正の変遷(令和3年版)
令和2年には、令和元年の意匠法改正に則して、意匠審査基準が追加・改訂されました。意匠審査基準では、「画像を含む意匠」、「建築物の意匠」、「組物の意匠」及び「内装の意匠」といった、個別の意匠登録出願の特に留意すべき事項について、第Ⅳ部「個別の意匠登録出願」の各章に記載されています。上記以外の一般的な事項については、その他の部に記載されています。また、ユーザーにとって読みやすくわかりやすいものとなるよ
-
特許法等改正の変遷(令和2年版)
令和元年には、産業財産権に関する訴訟制度の改善を図るため、専門家による現地調査(査証)制度の創設、および損害賠償額算定方法の見直しが行われました。また、デジタル技術を活用したデザインの保護などを目的として、意匠法の保護対象が拡充されました。さらに、ブランド構築をサポートするため、関連意匠制度の見直し、複数の意匠を一括して出願できる制度の導入、および公益団体等を表示する著名商標の通常使用権の認容が実
-
特許法等改正の変遷(平成31年版)
平成30年度は、中小企業による知財活用の促進関連として、新規性喪失の例外期間(グレースピリオド)の延長、中小企業の特許料等の一律半減、弁理士の業務について標準化・データ活用関連の追加が行われると共に、知財紛争処理手続きの拡充関連として、証拠収集手続きの強化、判定における営業秘密の保護の規定が設けられました。また、第四次産業革命の下、IoTやAIなどの情報技術の革新が進展するなか、企業の競争力の源泉
-
特許法等改正の変遷(平成29年版)
平成28年度は、特許法等の大きな改正はありませんでした。一方、平成27年度法改正に関連する特許法施行規則等関係省令が公布され、平成27年度の法改正が施行されています。これに関連し、平成27年度改正法に規定されていた職務発明のガイドラインも公表されました。それらに加えて、平成26年度に公布された改正行政不服審査法に伴う特許法等改正、食品の用途発明についての審査基準などについてご紹介します。
-
特許法等改正の変遷(平成28年版)
平成27年度は、我が国のイノベーションを促進することを目的として、(1)職務発明制度を見直し、職務発明に関する特許を受ける権利を初めから法人帰属とすることを可能とする改正、(2)料金を見直し、特許料、商標登録料の引き下げ、国際出願の調査手数料等を日本語及び外国語別の料金体系にする改正、更には、(3)特許法条約、シンガポール条約(商標)への加入を担保するための規定の整備、が行われました。また、産業財
-
特許法等改正の変遷(平成27年版)
平成26年度は、特許権の早期安定化を可能にするための特許異議の申立制度の創設、ジュネーブ改正協定加入に向けた意匠法の改正、新しい商標を保護対象に追加する商標法の改正、手続き期間を徒過した際等の救済措置の拡充、更には弁理士の使命を明確にするため等の弁理士法の改正、と多くの事項について改正が行われました。
-
特許法等改正の変遷(平成26年版)
平成25年度は、産業財産権四法の改正はありませんでしたが、特許・実用新案審査基準の改訂がありました。即ち、「発明の単一性の要件」と「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」(所謂シフト補正)の審査基準の改訂で、発明の単一性の要件が緩和されるとともにシフト補正についてもその制限が緩和され、平成25年7月1日以降の審査に適用されています。そこで今回は、発明の単一性の要件とシフト補正の審査基準の改訂を項目
-
特許法等改正の変遷(平成25年版)
平成24年度は、産業財産権四法の改正はありませんでしたが、今年は、特許法等の改正の変遷の平成25年度版として、より使いやすいものとするため、これまでの法改正に伴う経過措置を盛り込み、いつの時点の出願等がいつの時点で各法改正の対象になるのかが 分かるようにするとともに、最近の法改正を筆頭にした掲載順序に再編集しました。