イギリスのヨーロッパ連合(EU)離脱に対する欧州代理人の見解

概要
発行月
2016年7月
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概要

2016 年 6 月 23 日にイギリスで行われた EU 残留の可否を決める国民投票において、イギリス国民は、僅差ながら、EU の一員からの離脱を選択しました。これを受けて、イギリスの EU 離脱に対する特許等の影響に関し、イギリス代理人のほか、ドイツ、フランスの代理人から連絡が届きましたが、イギリス代理人が EU 離脱による影響は無く今までどおりのサービスを提供できることを強調している感があるほかは、基本的にはどの代理人からの連絡も同じような内容でした。
特に、EU 離脱について定めた EU リスボン条約第 50 条の発動時期が決まっておらず、イギリスが EU 離脱までに離脱交渉期間として 2 年間(加盟国の同意で延長可)を与えられることから、実際は離脱までに数年はかかることが予想され、従ってこの間は未だ EUの一員であるため即座の影響は無いということ、イギリスと EUの間での離脱交渉において、イギリス離脱後のイギリス-EU 間の関係など詳細が決まっていないため、今後生じる影響が不明確であることを、共通して伝えてきております。これを前提に、特許、意匠・商標についての欧州代理人の見解をご紹介いたします。

目次

  1. 特許について
    ①欧州特許、イギリス国内特許
    ②統一特許(Unitary Patent)、統一特許裁判所(Unified Patent Court)
  2. 意匠・商標について