概要
中国で 2021 年 6 月 1 日より改正特許法(第 4 次改正法)が施行されました。この改正で特許権存続期間の延長が新設されました。改正特許法を実施するためのガイドラインとなる実施細則および審査指南が意見募集の段階で内容が確定していないため、これらが施行されるまでの間の経過措置を規定した「改正特許法の施行に関する関連審査業務処理の暫定弁法」(以下、暫定弁法)が同日付で施行されました。このたび、弊所案件において中国代理人より特許権存続期間延長の請求要否問い合わせがありました。そこで、現時点では内容が確定していませんが、複数の中国代理人から集めた情報を基に、弊所が把握している特許権存続期間の延長について紹介します。
目次
- 特許権存続期間の延長の概要
- 改正特許法第 42 条 2 項で規定されている特許存続期間延長の要件と効果