概要
アルゼンチンにおきまして本年秋に出願人に基礎出願の状況報告を求めることを内容とする審査滞留案件の整理が行われました(最終 2014 年 11 月 27 日)。今回の施策は庁決議 187 号として発行されたもので、前回2008 年の庁決議178/2008 号以来 6 年ぶり通算 3 度目の実施となりました。今回の対象案件は2012年12月31日までに出願された特許出願で庁決議の内容は優先権主張の基礎となる出願の状況の報告を求める形で出願人の意思を確認するものです。これは前回の庁決議と全く同様で、アルゼンチン特許庁における事情も殆ど変わりがないようですので、前回 2008 年 6 月の庁決議発行のご案内記事から背景等を抜粋引用してご案内致します。