概要
2016 年 8 月 26 日付けでインドネシア特許法が改正されました(旧法 No.14/2001 から新法 No.13/2016 への改正)。改正の目的は、インドネシア国内の特許制度の整備を進め、特許制度の利用を促進することにあります。今回の改正に関しては情報の不足や錯綜がありましたので、複数の現地代理人に弊所から確認した情報をもとに、主な改正点をピックアップして紹介いたします。
目次
- 小特許の保護範囲拡大
- 電子出願制度の導入
- 拒絶理由通知応答期間等の明文化
- 審査期間の変更
≪続報/2016 年 5 月 外国特許トピックス≫
- 年金納付に関する法改正の概要
- 経過措置
- 弊所へ年金管理をご依頼いただいているお客様へ