概要
インドの知的財産審判委員会(IPAB)は、PCT 国際段階で PCT 規則 4.17(ii)に基づき提出された申立ては、インド国内段階出願における権利証明を立証するのに十分である旨の決定を行いました(2020 年 10 月 27 日)。これは IPAB が国際段階で PCT 規則 4.17(ii)に基づく申立てが提出された場合に国内段階で別途権利証明書(Proof of right)を提出しなくてもよいことを示した決定として注目されています。今回は本決定を紹介します。
目次
- 事実と経緯
- PCT 規則 4.17(ii)と Proof of right
- 実際の PCT 規則 4.17(ii)に基づく申立てと現地代理人の見解