概要
ベトナムにおいて、長期間にわたる準備や検討を経て、昨年 11 月 19 日付で特許・実用新案・意匠・商標の手続きに関する法改正(旧法 Circular No.01/2007/TT-BKHCN を一部修正・追加して新法 Circular No.16/2016/TT-BKHCN に改正)が公表され、2018 年 1 月 15 日付けで新法が実施されるに至りました。改正の目的は、ベトナム国内の特許制度の整備と特許制度の利用促進にありますが、手続き期限に関する変更が目立ちますので、今回は特許(実用新案含む)に関する手続き期限の変更について主な改正点をピックアップして紹介いたします。
目次
- PCT 国内移行期限の延長廃止
- 審査請求期限の延長
- 庁指令通知応答期間の変更
- 特許料納付期間の変更