概要
欧州特許では、欧州特許庁が特許を付与すると、特許権者が欧州特許条約加盟国の中で指定した各指定国において、その国で付与された国内特許と同様の権利を有することになります。これは、特許付与手続を一元化することにより、欧州特許条約加盟国間で容易かつ経済的に特許の取得を可能にすることを目的としています。出願人が複数の指定国を予定している場合は、手続きが一元化されており、欧州特許出願を行う方が各国に出願するよりも有用で、この点で欧州特許にメリットがありますが、指定国を 1 カ国とする場合は、その国に直接出願した方が(欧州特許出願よりも)費用を安く抑えることができます。(指定する国にもよりますが、だいたい 2カ国目を指定する場合から欧州特許の方が安くなります。)この点について、お客様からより、「実際にどのくらいの費用の差が出るのか」とのお問い合わせがよくあるため、欧州特許出願で指定国を 1 カ国とする場合と、その国に直接出願した場合との費用の比較を、主要加盟国を例に紹介いたします。
目次
- ドイツ
- フランス
- イギリス
- オランダ、イタリア