欧州特許情報‐欧州特許の翻訳文提出に関するロンドン協定(情報更新)

概要
発行月
2015年9月
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概要

ロンドン協定は 2000 年 10 月 17 日のロンドン会議で採択された欧州特許条約 65 条に関する特別な取極の一つで、欧州特許の指定各国段階移行時の各国語翻訳文作成の負担軽減を目的としています。協定の骨子は、欧州特許庁の公用語(英語、ドイツ語、フランス語)を自国の公用語とする国は、欧州特許について自国の公用語による明細書翻訳文の提出を要求することができず(協定 1 条(1))、上記欧州特許庁の公用語を自国の公用語としない国は、欧州特許庁の公用語の内のいずれか1つを指定して、その言語による明細書翻訳文の提出を要求することができる(同(2))、また、自国の公用語によるクレーム翻訳文は要求できるものとする(同(3))、というものです。本協定につきまして、新たな加入国として本年 1 月 1 日よりノルウェーが加わりましたので、情報を整理して最新の加入状況を以下の通りご案内致します。

目次

2015 年 1 月 1 日現在ロンドン協定加入状況