概要
韓国では、2015 年 7 月 29 日より一部改正特許法の施行が開始となります。今回の法改正は 2014年 12 月 29 日に韓国国会を通過、成立し、2015 年 1 月 28 日付で公布されたものです。韓国の特許法に関しましては、制度の国際的調和とユーザーフレンドリーな制度構築を目的とする改正特許法が 2015 年 1 月 1 日より施行されております。主な改正項目をさらうと下記の通りです。
目次
- 特許査定後の分割出願制度の導入(法 52 条 1 項 3 号)
- 新規性喪失の例外適用主張の補完制度の導入(法 30 条 3 項)