開催終了

弊所主催セミナー

知的財産を活用するための契約 (3)秘密保持契約及び共同研究開発の留意事項

概要
開催日時
2024年08月29日(木) 15:00~15:40
開催場所
WEB開催(Zoom)
参加費
無料
業務分野
講演者

志賀国際特許事務所(顧問)・東京ステーション法律事務所
弁護士・弁理士 三縄 隆

セミナー内容

秘密保持契約は、多くの場合トラブルになることがなく、細かな条項に興味が沸かない方も多いと思いますが、モデル文例をもとに、どのような文言が適切か説明したいと思います。

共同研究開発は、契約締結当初は、双方が協力的な関係であることが多いと思います。しかし、共同研究がうまくいかなかった場合、片方の企業だけがビジネス上の利益を得ることになった場合等、その後に不満が生じるケースも大変多いです。その際、紛争にならないよう、不満が生じても契約上我慢しなければならないのか、それとも契約上正当な権利を要求できるのか、明確に契約条項を定める必要があります。モデル文例を用いつつ、過去にどのようなトラブルが生じたのか、説明します。


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