ニュージーランド特許情報 – 特許法改正

概要
発行月
2014年9月
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概要

ニュージーランドにおいては昨年特許法改正法案が成立し、本年 2014 年 9 月 13 日より施行が開始されました。本改正法は 2013 年 8 月 28 日に国会を通過、Patents Act 2013 として成立したものです。Patents Act 1953 と称される改正前の特許法は制定以来約 60 年が経過し、制度面の見直しが不可避となったもので、ニュージーランド特許庁の改正趣旨説明によれば今回の法改正の狙いは、やや特異となってしまった旧い制度から世界標準の新制度に変更することと、隣国のオーストラリアの特許制度との整合、すなわち、共に一つの経済圏を構成する新豪両国の出願、審査手続の共通化を進めることであるとされています。改正法の適用対象は 2014 年 9 月 13 日以降の特許出願、同日以降のPCT 国内段階移行出願です。旧法適用の特許出願の分割出願の場合は親出願と同様に旧法の適用となります。以下、今回の改正により実務面にも影響を及ぼすと思われる主な改正点をご案内致します。

目次

(1) 絶対的新規性基準の採用
(2) 早期公開制度の導入
(3) 出願審査請求制度の導入
(4) 出願維持、権利維持年金