申込受付中

弊所主催セミナー

独禁法と知財業務―基礎知識と実務 2公取委ガイドライン(1)

概要
開催日時
2026年08月25日(火) 15:00~16:00
開催場所
WEB開催(Zoom)
参加費
無料
業務分野
講演者

弁理士法人志賀国際特許事務所 顧問
東京ステーション法律事務所 副所長
弁護士・弁理士 森本 晃生

お申し込み

セミナー参加お申し込み

セミナー内容

知的財産は排除権であり、一定の範囲での独占権を与えるものであるとともに、その帰属の取り決めやライセンスは経済的価値のある財貨の取引という側面も持っています。これに対し、独禁法は、健全な市場競争をゆがめる行為を排除し、市場競争を回復することを目的とした法律です。

日本の独禁法の第21条は、「著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為」への適用除外を定めていますが、権利濫用に当たる行為や知財権取引そのものが独禁法の適用を免れるわけではありません。そして技術は、それ自体取引対象であるとともに、商品役務の価格、品質、性能などの市場競争における競争変数にかかわるものです。

むしろ、共同開発や開発委託、ライセンス、標準化、競業者の動向を踏まえた出願活動などの日常的な知財業務において自社の利益の極大化をめざす活動の中にこそ、独禁法違反となるリスクが潜んでいます。また、侵害訴訟においても、被疑侵害者側が独禁法違反による権利濫用を主張するケースも現れてまいりました。

今般、法律条文だけ見ると非常にわかりにくい独禁法について、理論的な基本構造、執行機関である公取委の実務を支えるガイドラインのうち知財権にかかわるもの、具体的な事件例の順に勘所をお伝えいたします。

第2回 公取委ガイドライン(1)
  • 排除型私的独占ガイドライン
  • 優越的地位の濫用ガイドライン
  • 役務の委託取引における優越的地位の濫用ガイドライン
  • 知的財産利用ガイドライン

  • お申込み手続きを完了後すぐに本セミナーの参加URLを、no-reply@zoom.usのメールアドレスからお送りいたします。メールの受信フィルター等を設定されている方は、事前にno-reply@zoom.usからメールを受信できるよう設定をお願いいたします。
  • 資料の事前配布は行いません。ご参加いただいた方には、セミナー終了後に資料をメールにてお送りいたします。
  • お寄せいただいたご質問は、次回の冒頭に回答する予定です。
  • 同業他社および個人の方のご参加は、お断りさせて頂く場合がございます。
  • 複数名のお申込については、1名ずつのご入力・お申込をお願いいたします。