セミナー内容
知的財産は排除権であり、一定の範囲での独占権を与えるものであるとともに、その帰属の取り決めやライセンスは経済的価値のある財貨の取引という側面も持っています。これに対し、独禁法は、健全な市場競争をゆがめる行為を排除し、市場競争を回復することを目的とした法律です。
日本の独禁法の第21条は、「著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為」への適用除外を定めていますが、権利濫用に当たる行為や知財権取引そのものが独禁法の適用を免れるわけではありません。そして技術は、それ自体取引対象であるとともに、商品役務の価格、品質、性能などの市場競争における競争変数にかかわるものです。
むしろ、共同開発や開発委託、ライセンス、標準化、競業者の動向を踏まえた出願活動などの日常的な知財業務において自社の利益の極大化をめざす活動の中にこそ、独禁法違反となるリスクが潜んでいます。また、侵害訴訟においても、被疑侵害者側が独禁法違反による権利濫用を主張するケースも現れてまいりました。
今般、法律条文だけ見ると非常にわかりにくい独禁法について、理論的な基本構造、執行機関である公取委の実務を支えるガイドラインのうち知財権にかかわるもの、具体的な事件例の順に勘所をお伝えいたします。
第4回 事例解説
- 日之出水道機器事件とパチンコ特許プール事件(ライセンス拒絶)
- クアルコム事件とマイクロソフト非係争条項事件(グラントバック条項)
- マイクロソフト・エクセル事件(抱き合わせライセンス)
- 北海道新聞社函館新聞商標事件(参入排除の商標出願)
- リコー事件(侵害訴訟の権利濫用抗弁としての独禁法違反) 等
- お申込み手続きを完了後すぐに本セミナーの参加URLを、no-reply@zoom.usのメールアドレスからお送りいたします。メールの受信フィルター等を設定されている方は、事前にno-reply@zoom.usからメールを受信できるよう設定をお願いいたします。
- 資料の事前配布は行いません。ご参加いただいた方には、セミナー終了後に資料をメールにてお送りいたします。
- お寄せいただいたご質問は、セミナー終了後に個別にご回答いたします。
- 同業他社および個人の方のご参加は、お断りさせて頂く場合がございます。
- 複数名のお申込については、1名ずつのご入力・お申込をお願いいたします。